08/08/11 16:33:23 NwyWWlhN0
>>466
日本では昭和35年にでた判例によって
民法上の解釈として「分娩の事実をもって『母』とする。」となっているから
日本側の答弁としては
>「女児は代理母夫婦の子供」
といわざるをえない。
また同様にインドも
04年に定められた代理出産に関する指針において
「代理出産で生まれた子供の親権は遺伝上の親にある」と
しているから
>「インドでは出生届けに遺伝的な父母を記入することになっている。」
と答えざるえないのは当たり前。
おそらく今までは卵子提供をうけた代理出産でも
べつにDNA鑑定書までつけて出生証明書を発行しないから
虚偽記載承知ですべて依頼者夫婦が遺伝上の親という出生証明書を発行してきたんだろうな。