08/08/11 14:54:36 bzLy75HN0
旦那側マスコミソースより検討
■卵子提供者が匿名なので出生証明書が発行できなかった
この時点で、元妻との離婚云々は、赤ちゃんの無国籍問題に一切関係が無い事が決定していました。
結婚していようが、離婚していようが、卵子提供者が匿名である限り、出生証明書は発行されなかったハズです。
■胎児認知と生後認知
代理母が既婚か未婚かで違ってきます。未婚の場合胎児認知をすれば生まれたときに父の戸籍に入り日本国籍もらえます。
既婚の場合、日本の裁判所で親子関係不存在の訴というのを起こし、裁判所に代理母と日本人父の子であることを認めてもらい
その後で、生後認知を行い、父の戸籍に入れて後ようやく日本国籍取得となります。
また、代理出産契約があれば胎児認知と見做すという法務省の新解釈においても、カリフォルニア裁判所の判決文と出生証明書の
提出が必要でした。出生証明書が発行できなかった本件ではこの解釈はできないことになります。
■以上の論点により
離婚して先妻が親権を放棄したため養子手続きが取れなかったという趣旨の報道は、誤報か捏造ということになります。
出生後すぐにスムーズに日本に連れて行くならば、誰のものかはっきりとしている卵子の提供を受けるか、未婚の代理母を
利用し事前に胎児認知を受けるか、それとも戸籍を偽造するか。ということになります。