08/08/08 15:43:36 jesLAc/10
>>981
>やほーのほうで「インドに胎内認知の法がない」って言ってる人いたけど
>どうなんだろ
出生届は届出先の法律を守れば問題ない。
インドの市民権を取るつもりならインドに胎内認知がなければ別の手続きで
日本の国籍とるつもりなら胎内認知の書類を日本に出しておいて
出生届も在外公館で日本へ向けて出せば済む。
二重国籍取るつもりなら両方の国の法律に対しての対処をすればいいし
日本の国籍だけでいいなら日本の法律だけ守っていればいいから
インドの戸籍法でどういうのであれ関係ない