08/08/08 15:20:06 JSsoyjoA0
■公正証書原本不実記載等の罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の
記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法157条2項)。
これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。