08/08/07 16:47:19 Zr8Typor0
>>241
刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
刑法第178条(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
とりあえず暴行や脅迫みたいなのがあるかなしかが決め手だろ