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北京市消費者協会はこのたび、消費者からの問いに対して、
「家電製品の購入後、アフターサービスの無償修理期間中に2度修理してもなおらない場合は、
購入店に返品を申し出ることができる」との判断を示した。
新京報が伝えた。
また同協会は、「欠陥が見つかったテレビを返品する場合、
購入時に無料でもらった電子レンジは返品する必要があるのか」という消費者からの問いに対して、
販売店側には電子レンジの返品を要求する権利があるという見解を示した。
さらにレストランでよく見かける最低消費額の規定についても
「最低消費額の設定は消費者が有する公平な消費権及び選択権を侵害することになるため、
違法行為に当たる」とコメントしているという。
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