08/07/31 20:29:27 vl8PVGhu0
古物営業法
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役
又は30万円以下の罰金に処する。
1.第14条第2項、第15条第1項、第18条第1項又は第19条第4項
から第6項までの規定に違反した者
皆さん、1万円以上買い取ってもらうとき、
景品交換所(=古物商)で住所・氏名・年齢を告げていますか?
もし告げていないなら、その交換所は犯罪を犯しています
ぜひ告発しましょう!
告発は誰でも口頭でも(文書の方がいいけど)できます
そして告発先は業界とズブズブの警察ではなく
ぜひ「検察」にしましょう!!