08/07/29 19:15:22 0
・電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕され、不起訴になった東京都国立市の
沖田光男さんが、女性と都などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷
(津野修裁判長)は29日、女性への請求部分だけを上告審として受理する決定をし、
弁論期日を9月29日に指定した。
弁論が開かれることから、沖田さんの痴漢行為を認定し、女性への請求を退けた
2審東京高裁判決が見直される見通し。
沖田さんは平成11年9月2日夜、JR中央線の車内で、携帯電話で話をしていた女性の
腰に股間を押しつけたとして現行犯逮捕された。20日間、勾留(こうりゅう)された後に
釈放され、不起訴処分になった。
沖田さんは「携帯電話で話していた女性を注意しただけ。腹いせにうその痴漢申告を
された」などと主張。しかし、1、2審は、女性の証言の信用性を認め、沖田さん
全面敗訴の判決を言い渡した。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
※元ニューススレ
・【裁判】 「(女子大生が)携帯を注意された程度で、痴漢のウソ申告するとは考えにくい」…「痴漢」認定の理由★12
"1999年に電車内で痴漢をしたと言われ不当に逮捕、拘置されたとして、元会社員の男性(63)が国と都
被害を申告した女性に慰謝料など約1100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部の
松丸伸一郎裁判長は10日「女性の証言は具体的で信用性が高く、原告が痴漢行為をしたと認定
できる」として請求を棄却した。
男性は21日間、留置・拘置された後、不起訴処分(嫌疑不十分)となったが、民事訴訟では
逆の結論となった。
男性は99年9月2日夜、JR中央線の電車で帰宅途中、当時20歳の女子大生に痴漢
行為をしたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
裁判で男性は「三鷹駅付近で女子大生に携帯電話で話すのをやめるよう注意した。
国立駅で下車したところ、この女子大生が腹いせに警察官に『痴漢です』と虚偽申告した」
と訴えていたが、判決は「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を
申告するとは、通常想定できない」として退けた。
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