08/07/29 02:37:25 OyZrRuVc0
URLリンク(www.pref.shimane.lg.jp)
国際法上領土取得の要件は、国家による当該土地の実効的な占有です。
URLリンク(www.mofa.go.jp)
竹島は国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を
有するものではありません。
おかしな事言ってるよな。
国際法上の占有の要件を満たしてるのは向こう側にしか見えません。
国際司法裁判所は両国の合意に基づいてしか裁判を行なえない為係争に至っていないと言うが
>1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より
崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを
提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
最後に異議を申し立てたのも62年というのでは、日本は苦しいだろう。