08/07/21 08:39:03 FT/epbyK0
国籍法 第二条
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(準正による国籍の取得)
こうして日本でピッキング犯罪を繰り返しながら子供に日本国籍を取得させ、福建省ピッキング村でピッキング御殿を
建てるビジネスモデルが確立した
偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~
主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな手口が広まっている。
中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を
取得させることで、母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。
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