08/07/23 10:29:44 VKD7qTH/0
>>332
法律的に理論をくっつけようとすると、いろいろと難しくなってくる。
現行法を前提とすると、
まず、原則として
「父親か母親が日本人であれば、日本国籍は取得できる。」
「日本は婚外子と嫡出子を差別してはいけないという条約を批准しちゃってる。条約は法律より効力は上」
というのがある。
その上で、
1 母親が日本人なら、父親が日本人であろうがなかろうが、婚外子であろうがなかろうが日本国籍取得
2 父親が日本人、母親が外国人の場合、
(ア)結婚している夫婦の間に生まれていれば、日本国籍取得
(イ)結婚していない夫婦の場合、
(A)子供が胎児の時に認知すれば、日本国籍取得
(B)子供を認知した後、結婚すれば、日本国籍取得
(認知した後、結婚した場合は、生まれたときに遡って嫡出子だったことにするという原則が法律にある関係上、
国籍法もそうしている)
で、日本人父親、外国人母親の場合で、認知が出生後の場合のみ、夫婦の婚姻を必要とするとなると、
合理的な理由はくっつけにくい、というのはある。DNA鑑定とかいうなら、全部の場合に義務づけるべきとかいうことに
なってくるわけで。