08/07/16 18:28:02 Vhf4c5L+0
「小女子を焼き殺す」ためには小女子を生きた状態で持ち込まなくてはいけないけど、
普通は購入する時点で既に死んでるよね(煮られたり干されたり氷漬けにされたり)。
小女子は春のものなので、明日=6月30日の時点では既に漁期を過ぎている。
まして埼玉じゃ生きた小女子を入手するのは極めて困難だろうから、少なくとも容疑者が
6月30日の時点で生きた小女子を持って埼玉に行く事のできる算段をつけていたので
ない限り「小女子=イカナゴの稚魚」の主張は通らないんじゃないかな。
ていうか、例えば「明日の午前11時に、○○市の△△小学校で、ウンコします」って予告を
した場合、ウンコするという行為自体には違法性は全くないけれど不法侵入という違法行為を
伴う(予告者が学校関係者であることが明らかでないかぎり)から歴とした犯行予告だよね。