08/07/14 12:22:54 N+w3S/4w0
>>216
理論的にはできる。現在、最高裁判例がかわって、新住居権説が採用され、
「他人の看取する建造物等に管理者の意思に反して立ち入ること」(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)
が構成要件になっている。したがって、たとえ住民といえど、管理人の意思に反する目的で
立ち入ると犯罪となる(理論)
現実にどういう意図で(通常は、自分の部屋に戻るためとの推認が強く働く)当該マンションに
立ち入ったかの立証が難しい
何度も何度も管理人に注意されてて、ビラ配りのために集合ポストに近寄るな、という
警告受けているのにさらにビラ配りしたときとかなどのレアケースだろな