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奈良市で04年に起きた小1女児誘拐殺人事件で、自ら控訴を取り下げたため死刑が確定した小林薫死刑囚
(39)が控訴審を開くよう求めていた問題で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、小林死刑囚の特別
抗告を棄却する決定をした。7日付。控訴取り下げは有効で、死刑確定が改めて確認された。
小林死刑囚は06年9月、奈良地裁で死刑判決を受けた。当時の弁護人が控訴したが、本人は翌10月に取り
下げた。しかし、07年6月に新たに弁護人を選任し、控訴審の期日を指定するよう求めていた。
奈良地裁は今年4月に申し立てを退け、大阪高裁も5月に抗告を棄却したため、弁護側が不服として最高裁に
特別抗告していた。「控訴を取り下げた際に弁護人が存在していなかったのは、被告による弁護人の依頼権を
保障した憲法に反する」などと訴えたが、第三小法廷はこの主張を退けた。
ソース
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