08/07/09 22:23:19 9qNf6u4K0
>>573 556だ。
講釈サンクスもう少し教えてくれ。
>事理弁識能力(ことの是非善悪を判断する能力)
>行動制御能力(ことの是非善悪を判断する能力に従って行動する能力)
を欠いていたということは、
この場合は車を運転中に突然に心神喪失に陥り、文字どうり車を暴走させる認識すら無く暴走する車の軌道上に居た被害者を撥ね殺したということでいいのかな?
被害者は文字どうり「運がなかっただけ」と?
何の精神疾患の兆候も無い健康な人間が突然心神喪失するとは考えにくいが、安全運転に関する身体の健康管理の注意義務すら認められないと?