08/07/09 16:39:41 rriwEL0P0
現行児童ポルノ法(1999年11月1日施行)
第二条 この法律において「児童」とは、【十八歳】に満たない者をいう。
三項
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 【衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態】であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
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この法律では「女子高校生が水着や露出の多い服を着ている」も「児童ポルノ」に該当する
ことをどれくらいの人間が知っているのだろう?
単純所持規制は、端的に言うと
「女子高生の水着グラビア」を持っているだけで逮捕要件を満たすようにしよう
という改正。