08/07/09 17:58:19 RxzTMF+s0
>>292
>たとえ本当は自分の意思で所持したとしても、裁判においてそれを立証できなければ
推定無罪が働くのは当然ではないだろうか
当然だろう。しかしこの部分では何もいっていないに等しい。あまり説得的ではない。
では、聞くが制約としてそれで十分か?実際どの程度立証を困難にできるのか?
実際のところ、内心の立証は被疑者の自白によるところが多いから、あまり捜査段階で制限にならないのではないか?
「自信の意思をもって」で制限するのならその辺のところをより詳しく勉強してみると説得力は増すと思われる。
>あと、白紙の状態から検討するのはいいんだが
ということは、児童ポルノの規制自体には反対ではないのか?
「児童ポルノ」を現行法の定義で考えるならば賛成である(ただし定義は厳格明確に修正するべきであると思う)。
むしろ反対派のほとんどは児童ポルノを守りたいがゆえに反対しているわけではない。
創作物に関しては、この法律ではそもそもお門違いなので盛り込むことには反対。