08/07/09 14:06:47 Jvi7EOBN0
>>367
>図書館には罪はない。独自アーカイブシステムを持つような
>予算もなければ法的根拠もないのだから、持ちたくても持てない。
法的根拠は、国立国会図書館法のこれで十分だろ?
館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びインターネットその他の高度
情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情
報を、国立国会図書館の建物内で若しくは図書館相互間の貸出しで、又は複写若しくは
展示によつて、一般公衆の使用及び研究の用に供する。
「複写」できるよな?
予算も、自ら調製できる。