08/07/06 07:42:08 nwnhJYEs0
>>779
ったくめんどくさいなあ。
水田美紀子→オレ
請求
1.被告は原告に対し、330万円を支払え、
2.被告は自ら又は第三者をして、原告の自宅、勤務先等に行き又は架電、ファックス、電子メールをするなどの方法で、
原告、原告の親族及び勤務先関係者に対し、面会を要求したり、上記各場所付近に待機したり、その近隣を徘徊するなどの接触をして、原告の平穏な生活を妨害してはならない。
地裁
1.被告は原告に対し、金11万円を支払え。
2.全部認容
高裁
1.控訴人は被控訴人に対し、金15万円を支払え。
2.控訴人は、本判決確定後、3年間、自ら又は第三者をして、被控訴人の自宅、勤務先等に行き又は架電、ファックス、電子メールを送付するなどの方法で、
被控訴人及びその同居親族に対し、面会を要求したり、上記各場所付近に待機したり、その近隣を徘徊するなどして被控訴人につきまとってはならない。