08/07/04 13:32:09 41DhE6Hd0
>>544
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正にも関わらず、
女性の不正取引及び不正取引、奴隷類似行為の対象となった女性に対する不
十分な保護は、規約第8条の下で深刻な懸念として残っている。児童の売春
及び児童ポルノに対して計画されている新規立法に関する締約国からの情報
に鑑み、委員会は、そのような手段は、性的同意の下限年齢が13歳と低い場
合には、18歳末満の児童を保護しない可能性があることについて懸念を有す
る。委員会は、また、児童の誘拐及び性的搾取が刑罰の対象となるという事
実にも関わらず、売春の目的のために日本に外国人児童を連れてくることを
禁止するために特定の法的条項の不存在についても懸念を有する。委員会は、
状況が規約第9条、第17条及び第24条に基づく締約国の義務に従ったもの
とされるよう勧告する。
ちなみに 締約国とはアメリカのことなwどういうソースで「情報」が来たかとw