08/07/04 14:11:24 E0k+d0D70
>>710
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
と、あったりするが、日本の女子高生。日本の看護婦。まで特定した場合はどうなんだろうね?
認められないって判例あったっけ?