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・男性被告(31)の初公判を1日、東京地裁で傍聴した。
被告は3月23日、東京都豊島区のホテルで、少女Aと少女B=いずれも当時(16)=が
18歳未満と知りながら、みだらな行為をした。
被告は今年1月、東京・池袋で、歩いていた少女Bと知り合い、性的関係を持った。
弁護人「(犯行当日)知人とA、Bの4人で合コンをした?」 被告「そうです」
弁護人「どうしてこの日、合コンをした?」 被告「Bから『合コンしないか』と誘われた」
4人はカラオケに行った後、ホテルに向かった。被告と知人は、AとBのいずれとも性的
関係を持った。
弁護人「犯罪と知っていてなぜした?」
被告「酒を飲んでいたし、16歳以上なら結婚できる。合意なら罰せられないと思っていた」
弁護人「合意なら刑に問われないと思った?」 被告「厳重注意くらい(で済む)と思った」
検察官「仕事を一生懸命やっていて、ナンパする暇はあった?」
被告「仕事の合間にやっていた」
検察官「(ナンパを)やらなければならない理由は?」 被告「職場に出合いがなかった」
検察官「Bと交際していた?」 被告「(Bに)彼氏がいたので交際はしていない」
検察官「交際したかった?」 被告「はい」
検察官「交際したかったのに、知人と(相手を)交換して平気で性交できる?」
被告「できないです。そのときは酒の力と…、彼女のことを思っていなかった」
検察官「酒以外に理由はない?」 被告「微罪といったら怒られますが、もういいやって」
検察官「カラオケでも陰部を触って、ホテルでも、とっかえひっかえやってるわけですよね。
酒の勢いとはいえ、そこまでやった理由はあるんですか」
被告「Bとは(すでに)関係があったので、Aに興味があった。結果的に両方と関係を持った」
弁護側は最終弁論で、「交換の申し出は知人からで、金品の交付はなく無理やりしたわけ
ではない。今は合意であってもしてはいけないと思っている」と述べた。
検察側は「保護すべき青少年を性欲解消の道具にした卑劣な犯行」として懲役1年2月を
求刑した。判決は、7月15日に言い渡される。(一部略)
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