08/07/01 11:28:16 0 BE:237810454-S★(501111)
東京大学が東京国税局の税務調査を受け、平成16年の1年間の消費税約6000万円について、
意図的に納税を免れたと指摘されていたことが分かった。消耗品を購入するために支出した
約30億円について、経費計上する時期を前倒しするなど不適切な経理処理が原因で、
消費税分を不正に控除されるよう申告していたという。追徴税額は重加算税などを含め
約7500万円で、東大はすでに修正申告している。
東大や関係者によると、問題となったのは、国などから受けた研究費や交付金の扱いについて。
余った研究費を使い切ったことにするため、試料など消耗品や備品を購入したことにし、取引業者側に
日付などを偽った請求書を作成させていたという。実際の納品は、請求書に記載のある日付の翌年度だった。
同国税局はこうした約30億円分の経理処理について、意図的に計上時期をずらしたと認定したもようだ。
国立大学法人が受け取った研究費などの収入には消費税がかかるが、こうした収入で消耗品などを
購入したときに支払った消費税分は控除される。東大は、消費税法で保管が義務づけられている領収書も
紛失していたという。
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