08/07/01 12:39:40 0xV2fGCP0
>>749
明治の皇室典範でも現在の皇室典範でも内親王・女王が未婚で
妊娠・出産することなど想定していないみたい。
一応、現在の制度では皇籍を得られるのは天皇もしくは皇族男子の
嫡出子に限るとされているから、内親王・女王が未婚で妊娠して
出産しても生まれた子供は皇籍を得られないことになるね。
だからといって、戸籍法もそのような事態は想定していないから
一般国民用の戸籍に登録することもできないのではないだろうか。
こんなことはあってほしくないけれど、内親王・女王が未婚で妊娠して
しまって、そのことをマスコミが騒ぎ始めて内密に中絶するということも
できないという事態になったら、出産する前に自主的に皇籍離脱して
いただくことになると思われる。
そうすれば戸籍への登録の問題もクリアできるから。