08/06/30 23:48:22 aKqZARFl0
>田川直之裁判長(須田啓之裁判長代読)は、担任教諭の生徒指導に不適切な面が認められ、
>多目的室での教諭の指導と自殺について「事実的因果関係があると優に認められる」と認定した。
> しかし、教諭に安達君の自殺を予見することは困難と指摘し、市に賠償責任はないとした
裁判長が教諭の指導と自殺についての因果関係を認められる、と認定しているのにも
かかわらずに、賠償責任は無い、っていう背反する判決なんだな。
意味不明だな。これが私人間の裁判なら、こんな判決は出来ないだろう。
公的機関には、公的機関の裁判所が踏み込んだ判断を自ら破棄したっていう感じか。
長崎のお国柄なのかね。