08/06/27 16:41:59 afcZJzlY0
>>873
>そもそも「隠して携帯」してなけれりゃ、
>任意同行を求められてたかどうかも微妙ってレベルの話。
そもそも軽犯罪法でいう刃物は「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える」もの
が対象だから、もっとかさばるもののことで、十徳ナイフを対象にしてること自体、おかしい。
軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
だから、刃物についての軽犯罪法の規定は銃刀法とともになくすべきだった。