08/06/25 16:23:30 XBIEjEE+0
>>962
> ただ、法をそのまま読むなら
頼むから、法をそのまま読んで来てからそれを語ってくれ
重ねて言うぞ
第六条第三項で「医業」に従事するか否かについて語られている
そして
「業 務」の章で 語 ら れ て い る 時 点 で
第4章 の 「業 務」 が科せられるの時点で
それは「医業」に従事している「医師」である
その中で更に、細分化されているのが
第19条だって言ってんだよ、このバカ
これだ
なんで、法律が何条も連なっていると思ってんだこのバカは