08/06/25 16:17:57 XBIEjEE+0
>>941
> 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所
(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、
当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に
届け出なければならない。
> 第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない。
お前が言っているのは「医業」だっての
だから、リンク先を読めといってるだろ、このバカ
リンク先の日本語も読めてないやつが何を言っているんだ