08/06/25 16:05:24 XBIEjEE+0
>>900
> 第4章 業 務
> 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
> 第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この時点で、以下の法律は「医師であること」が前提なんだよ
医師でないやつは既に裁かれているんだから
……で、次に医師の意味だ
【医師】病気の診察、治療を職業とする人。医者。くすし。現在では免許、試験、義務など「医師法」の適用を受ける。
↑
これが職業です
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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↑ と「行為で区切られた」、医師という職業の人
わかったかな?
というか、何のために>>759でリンクまで貼ったと思ってんだ