08/06/24 15:24:02 eRrSD9Va0
>>606
知り合いを陥れたいということであればやっちゃうでしょう。
一応WEPの解析は電波法109条第二項で刑事罰に処せられます。
(他人のものを勝手に)暗号解読使用とした場合も罪にとうというものです。
でもそれを正確に教えているところがどれだけあるのかはとっても不安です。
実際、総務省共催のeネットキャラバンというネット安全啓蒙活動では
無線LANは取り上げられていません。また他の政府系の啓蒙活動でも
触れられる程度です。
それだけに無線LANは無視されているといえますし、ただ乗りの温床
と化している。
松本署はGJとしたいが、その松本市でも多くの野良APが転がっているし
業務用・県の施設でも・・