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★違憲、合憲争う展開 NHK受信料訴訟 憲法学者2人に聞く
・テレビを持っている人からNHKが受信料を強制的に徴収するのは、憲法違反か?。
不祥事などを理由に受信料支払いを拒否した視聴者に、NHKが支払いを求めた民事訴訟が
受信料制度の違憲・合憲を争う異例の展開になっている。東京地裁は早ければ年内にも
判決を言い渡す見通しで、今後の公共放送の在り方に影響を与えそうだ。争点を整理し、
憲法学者2人に見解を聞いた。
●土屋英雄・筑波大教授 支払い強制が問題だ
受信料制度は、学校での君が代斉唱などと同様、強制になっているのが問題だ。
放送法は例えば、NHKの設立目的を「豊かで、良い」番組を放送することと定めている。
こうした規定に放送内容が沿っていないと視聴者が判断すれば、それは個人の思想・良心といえる。
NHKにも番組編集の自由があるが、視聴者の思想・良心に反してまで受信料を義務付けることは
許されず、拒否できるはずだ。
受信料を支払いたくないとテレビを手放せば、民放も視聴できず知る権利のストレートな侵害になる。
NHKだけ見ないという情報選択の自己決定権も、憲法が保障する幸福追求権に含まれる。
今はいろんなメディアがある。NHKしかなかった約50年前とは違う。みんなから金を取って放送
する公共放送の存在意義は薄れている。(電波に暗号をかける「スクランブル化」により)見たい人
だけが支払うようにするべきだ。
どうしても公共放送にこだわるなら、NHKの経営委員らは選挙で決めるなど、視聴者が法的に
参加できるシステムをつくる必要がある。現行法では経営委員人事とNHK予算は首相や国会が
任命・承認することになっているが、視聴者と乖離(かいり)している。「発言権なければ受信料なし」が
原則だと思う。
▼つちや・ひでお 48年福岡県生まれ。憲法学専攻。著書に「NHK受信料は拒否できるのか」など。
(>>2-10につづく)
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