08/06/20 22:56:40 hYPsZ2CI0
>>494
ちゃんと日本語読もうな
第 12 条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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第 13 条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第 36 条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを絶対に禁ずる。
死刑は残虐な刑罰には含まれないのが定説、最高裁の判例もある