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恋愛感情を抱かせるような言動で商品を購入させたり、借金を迫ったのは
違法な勧誘にあたるとして、県中部の女性事務員(29)が大阪市中央区の販売会社など3社と
各代表、販売員の男性(29)を相手に計約480万円の損害賠償を求めた訴訟で、
静岡地裁(竹内民生裁判官)は19日までに、原告側の請求を認め、販売会社2社と販売員に
計425万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
竹内裁判官は「女性にあたかも好意があるような言動をし、
恋愛感情を利用して高額の商品を購入させた」と販売員の違法な勧誘を認定。
「十分な指導をしなかった」などとして販売会社の責任も認めた。
原告側弁護人によると、恋人商法は感情を利用した悪質商法で立証が難しいため、
恋愛感情を利用したことを全面的に認めるケースは珍しいという。
販売会社=大阪市中央区=の代理人事務所は「担当者不在のためコメントできない」とした。
訴状などによると、販売員らは平成12年から18年ごろにかけ、
「少しでも長く会いたい」などと女性事務員に好意を持っているような言動で契約を迫った。
脱毛器(約67万円)、腕輪(約89万円)、ダイヤのネックレス(約87万円)などを
購入させるなどした行為は、不当な勧誘にあたるとしていた。
ソース
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