08/06/15 23:18:14 nUk4yiFf0
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は
国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。