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裁判所のおもな見解(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
高知地裁:実況見分調書のブレーキ痕からバスは動いていた。多くの見物人や報道関係者が
居合わせる中、捏造の可能性はほとんどない。ブレーキ痕の一部濃い部分は、事故でバス
または白バイから流出した液体がタイヤの前輪に入り車両を撤去した際に出現したものである。
死亡事故であり逮捕は正当である。白バイの速度は時速60km程度であり、あえて無謀ともいえる
高速度で走行したとはにわかには考えがたい。バスが安全確認をおこたって道路に侵入した結果
起こった事故である。
高松高裁:高知地裁の原判決には正確性を欠く部分はいくつかあるが、おおむね正当であり判決に
影響はない。仮に急ブレーキでなくても、白バイとの衝撃により1メートルのブレーキ痕ができても
おかしくない。液体は白バイから流出したものであると思われる。生徒や教員のほか野次馬等もいる中、
警察官が被告人を逮捕して警察署に引致し、現場に戻すまでの間に捏造し得る状況ではなかったから、
ブレーキ痕様のもの等を捏造した疑いは全くない。弁護側の証言は事故車両の状況と合致せず信用
できない。白バイにも前方不注視の過失はあったが、被告人が右方向の安全確認を十分にさえしていれば
事故は容易に回避できた。原判決の死亡事故であるからというのは正確性を欠くが、逮捕時被害者は
生存していたとはいえ致命傷を負っており重大な事案であることに代わりはなく逮捕は正当である。
人一人の尊い命を奪った結果が重大、被害者感情は厳しく、被告は過去に2度の交通違反があり
交通法規に対する遵法精神が希薄、責任を免れるため明らかに不合理な供述をして真摯な反省の情に
欠けており、原判決は不当に重いとはいえない。