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神奈川社会保険事務局は12日、年金の請求手続きを放置したとして、小田原社会保険事務所
総合相談室に勤務していた40代の男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
同事務局によると、職員は平成18年6月1日から昨年7月31日までの間、年金の請求手続き
計64件を最大1年5カ月放置した。
職員は「申請書類がそろっていなかったが受け取ってしまったので不足しているといえなかった」と説明。
発覚しないよう、うち一部については申請者の口座に自分の金計93万円を振り込んでいた。
産経新聞 2008.6.13 02:53
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