08/06/16 04:03:38 r5afnuDY0
適当にレス >本人や親の同意
> 「一般に福祉犯の保護法益は児童が健やかに成長する権利という一身専属的かつ
> 処分不可能な保護法益であって、児童ポルノの流通によって多かれ少なかれ侵害される。
> 被害児童本人や保護者が承諾しても児童ポルノ罪の成否には関係ない。」
> 被害者の承諾の主張が退けられた裁判例を積めばわかります。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
過去に合法的に販売されていた物は、当時において児童の人権を侵害していなかったと
考えられるとしても、児童ポルノの定義に当てはまる以上流通による処罰を逃れられない
> Tバック等
「衣服の全部又は一部」に関して社会通念と照らし合わせた上で判断される
水着であっても「透けている」「食い込ませている」場合には有罪判決が出た例がある
判例となっているわけではないので?、必ずしも市場に影響していないが自主規制も少なくない
児ポ法で逮捕した後検察が「児童ポルノに当たるが云々」と児童福祉法に切り替えた例もある