08/06/15 21:51:26 kR4komM30
>>278
現行法は立法段階からわいせつ物頒布罪を参考にしており、
裁判において製造罪では被害児童が特定される必要があるものの、
提供罪等では社会法益説としてその必要は無いとされる向きが未だに強い。
その何が問題かといえば、一つには1人1人が被害者という認識がないために、
提供・陳列を何件やろうと刑罰はさして重くならないということであり、
もう一つが全体として被害者救済が疎かになっている(全く行われていない?)ということ。
15、6条の児童保護規定は機能していないとの指摘があり(民主案はこれを一応フォロー)、
14条に基づく調査研究もされていないと言われている。
> 個人法益か、社会法益か、必ずしも明確に記す必要があるの?
> もし改正するのなら、前文や条文から何を法益としているのか
> 導き出されるものじゃないか?
何を言いたいのかわからないが・・・
児ポ法のそもそもの目的からすれば個人法益であることは間違いないが、上述の通り
制定過程からの問題があり、提供罪等の規定それ自体も社会法益に読めるとの指摘があり、
導き出された結果として社会法益と解釈され児童保護の一つの障害となっている。