08/06/11 19:54:03 6E9K7QQ+0
>>321
法律関係について
■労働基準法 第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、
業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
普通に考えれば「派遣」という雇用形態は
労働基準法に照らして、明らかに違法だ。
しかしあくまでも「派遣会社の社員」という事で派遣されているので、
違法という事になっていない。
しかしながら、派遣社員は、「派遣会社の正社員」と違って
賞与などが支給されていない。
つまり「偽装社員」なのである。
何故偽装するのかと言えば、労働基準法第6条(中間搾取の排除)
違反を免れる為。
派遣法などと言っても上位法である労働基準法の立場からして
この問題を追求すべき。
もやは誰の目にも明らかなように「中間搾取」なのだから