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中国人窃盗グループの一員として窃盗や入管難民法違反(不法在留)などの罪で
有罪が確定し、収監された元被告の男性(27)=大阪府=が服役中に
日本国籍を取得し、大阪地検が再審を請求していたことが分かった。
11日、再審初公判が大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は
不法在留については無罪を論告。窃盗などの罪で改めて懲役4年5月を求刑、
即日結審した。判決は18日に言い渡されるが、すでに同じ罪で
服役したため収監はされない。
起訴状などによると、男性は中国福建省で生まれ、平成12年5月に
日本に入国。15年、窃盗などの容疑で逮捕された。大阪地検は窃盗、
入管難民法違反などの罪で起訴し、大阪地裁は16年4月に
懲役4年6月(求刑・懲役7年)の実刑を言い渡し、確定した。
一方、男性が服役中の15年9月、戦前に中国に渡った男性の祖母が
日本人だと家裁に申し立て、認められた。祖母の息子である男性の父親も
日本人と認定され、男性は昨年3月、親族による手続きで日本国籍を
取得した。
同年9月、刑務所から大阪地検に届いた男性の仮釈放通知で国籍が
日本に変わっていることに同地検係官が気付いた。国籍は出生時に
さかのぼって適用されるため不法在留は成立せず、同地検が今年1月、
再審を請求した。同地検は「当初の起訴や公判活動に問題はなかった」
としている。
*+*+ 産経ニュース 2008/06/11[12:20] +*+*
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