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道路交通法違反(過積載)と業務上過失致死傷の罪で有罪が確定した男性(46)が、
道交法違反の反則金を納付していたのに起訴されたのは法令違反だったとして、
最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は9日、道交法違反について公訴棄却の判決を言い渡した。
検察側が気づき、但木敬一検事総長が非常上告していた。非常上告は今年2件目。
判決によると、男性は平成18年8月25日昼、岡山県倉敷市の山陽自動車道下り線で、
規定量を超える廃プラスチック類を積んでトラックを運転。
玉突き事故を起こし、1人を死亡させ3人にけがを負わせた。
男性は道交法違反と業務上過失致死傷罪で起訴された。
岡山地裁は昨年12月、業務上過失致死傷罪で禁固1年、執行猶予3年、
道交法違反の罪で罰金7万円の判決を言い渡して確定。
しかし、男性が起訴前に道交法違反の反則金4万円を納付していたことが発覚した。
道交法は、反則金を納付したら起訴されないと規定している。
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