08/06/08 08:29:20 0
硫化水素による自殺が相次ぐことを受け、警察庁は、
発生した有毒ガスで第三者に重い中毒症状などの危害を及ぼした場合、
自殺者を容疑者死亡のまま重過失傷害容疑などで書類送検するよう全国の警察に促す方針を固めた。
同庁捜査1課は「危険な有毒ガスを発生させれば被害が他者に及ぶことは容易に想像できる。
過失は決して軽くなく、他者に大きな危害を与えた場合は死後であっても立件し、
責任の重さを広く社会に知らせて再発防止を図る必要がある」として、
すでに一部に口頭指示、今後、捜査部門の現場幹部などを集めた会議でも随時指示し、方針の徹底を図る。
硫化水素自殺では、発生した有毒ガスによって現場周辺の住民が中毒になるケースが発生。
高知県内の市営住宅では4月、中学生の少女が硫化水素自殺。
同じ住宅に住む住民ら120人が避難し、ガスを吸引して頭痛を訴えるなどの被害が出るなど、
全国で巻き添え被害が相次いでいる。
こうしたことから、警察庁では巻き添え被害者の被害感情を考慮するとともに、
硫化水素自殺は他者を中毒に巻き込む危険な自殺手段であることを社会に認知させる必要があると判断した。
5日には、自殺の際に発生させた有毒ガスで同じ住宅に住む会社員男性に中毒被害を与えたとして、
宮城県警が仙台市内の市営住宅で5月に自殺した無職の男=当時(23)=を重過失傷害容疑で書類送検している。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
関連
【社会】 "全国初" 硫化水素自殺者を、「重過失傷害容疑」で書類送検…宮城県警
スレリンク(newsplus板)