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東京都が住民基本台帳(住民票)の転出入地記載について、「台湾」表記を認める通知を都内の全区市町村に
出したことが6日、分かった。国が管轄している公文書で「台湾」表記は認められておらず、都も国の方針に
従ってこれまで「中国」表記するよう区市町村に通知していた。都道府県が公文書で「台湾」表記を認めるのは
初めてで、全国の自治体に影響を与えるのは必至だ。
都は昭和62年に都内の自治体に対し、台湾から転入届が出された場合の旧住所の国名表記について「外国人
登録事務に準じて『中国』と記載する」と通知。住民が異動届に「台湾」と記載しても「中国」と記すよう指導していた。
しかし、平成12年の地方分権一括法の施行以降、住民基本台帳業務が完全に区市町村に移行したため、国名
表記について区市町村が独自で判断できるようになっていた。
ただ、自治体の中には都の62年通知に従って「中国」とするところもある一方、「中国(台湾)」「中国台湾省」と
表記するなど、対応がバラバラだった。都にも「台湾」表記について、問い合わせが度々寄せられていた。
このため、都で対応を協議した結果、「62年の通知が現状に即しておらず、正確ではない」(関係者)と判断。
5月30日付で台湾からの転入者の場合、本人の届け出に従って「台湾」と表記することを「差し支えない」
とする通知を新たに出した。
日本国内の公文書では、政府の「一つの中国」方針に従い、「台湾」表記は認められていない。都の判断は、全国の
区市町村が管轄する住民基本台帳業務に影響を与えるとみられる。
公文書が「台湾」表記を認めたことは、台湾出身の外国人にとって、外国人登録の国籍表記への問題提起につながる
可能性もある。
ソース
産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)