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母が外国人で、日本人の父から生後認知された非嫡出子(婚外子)に国籍を認めない国籍
法を違憲とした最高裁判決を受け、法務省は5日、同様の事例で国籍の取得の求めが
あった場合、国籍法改正前でも国籍を認めるための検討を始めた。
鳩山法相が同日の参院法務委員会で「法改正前でも最高裁判決趣旨をいかした取り扱いを
しなければならない」と明言した。今後、同省の民事局などで対応を協議する。
また、法務省は同日、全国の法務局、地方法務局に、同様の事例で国籍取得の届け出が
あった場合は、受け取り拒否をせず、預かって審査するよう通知した。
YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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