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民主党は過去に「人権侵害救済法案」を国会に提出している事実
民主党は、2005年(平成17年)7月の自民党執行部の法案提出断念を受け、同年8月1日
人権擁護法案の対案として「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」
(人権侵害救済法案)を第162回国会(常会)へ提出した。
人権擁護法案との主な違いは、以下の通り。
・内閣府の外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。
・中央人権委員会の委員のうちに、「人権侵害による被害を受けたことのある者」を含めるよう努めることとした。
・内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して、中央人権委員会から意見が提出されたときは、「その意見を十分に尊重しなければならない」としたこと。
・人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。
・人権擁護委員に対して、秘密保持義務、中立性保持義務を課し、地位利用を禁じる旨、明記したこと
(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法が適用されるため、記載がない。)。
また、人権擁護委員が秘密を漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。