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未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の
子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ、日本国籍が取得できないと定めた国籍法は
憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷
(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、国籍法3条が「父母の結婚」を国籍取得要件としている点を違憲無効とする初判断を示した。
その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、国籍を認める判決を言い渡した。
原告の逆転勝訴が確定した。
最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。
国会は早急な法改正を迫られることになった。
国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。
このうち、原告のように出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の場合は、
「生後認知」に加え「父母の結婚」が必要と定められている。
同じように生後認知を受けている子供でも、父母の結婚の有無によって国籍取得が左右されることが、
立法の裁量の範囲内にある合理的な区別か、法の下の平等を定めた憲法に違反する差別かが最大の争点だった。
国は「父母の結婚で、父子が一緒に生活することになる。
そうすると、子供と日本との強い結び付きが生まれる」などとして「国籍法の規定は合理的」と主張していた。
(続く)
産経新聞 2008.6.4 15:11
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