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○公務員不祥事:懲戒免職でも匿名発表 「個人情報」名目に--毎日新聞全国調査
公務員らが犯罪やそれに準じた行為による不祥事で懲戒免職・解雇処分にな
りながら、処分時に匿名で発表される事例が相次いでいることが、毎日新聞の
全国調査で分かった。個人情報保護を名目にした官庁などの情報隠しが依然、
改善されていない実態が浮き彫りになった。
(略)
長崎県佐世保市は07年7月、競輪の収益金435万円を着服した職員を
懲戒免職にした際、匿名で発表した。市が根拠としたのが、行政機関個人
情報保護法が成立した03年に人事院が出した「懲戒処分の公表指針に
ついて」という通知。
指針は「被処分者の属性に関する情報は、個人が識別されない内容を基
本とする」と原則を規定。「事案の社会的影響や被処分者の職責などを勘
案して別途の取り扱いをすべき場合がある」と例外にも言及しているが、中央
官庁や多くの地方自治体が、原則を盾に匿名発表を続けている。
(略)
このほか、公務員の性犯罪に絡み、「被害者が特定される」といった理由で
匿名発表するケースも目立つ。和歌山県教委は、複数の教え子に無理やり
キスをしたり、体を触ったりした49歳の県立高校教諭を懲戒免職にしたが、
匿名で発表した。強制わいせつ容疑で5月に逮捕した際、県警は「被害者
保護のため匿名報道を条件に実名で公表する」と提案したという。
(略)
◇意図的な情報隠し--園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法・情報法)の話
民主主義社会にとって、行政機関や社会的責任の大きい企業が行った処分や
決定が妥当かどうかを、報道機関を通じて検証できる仕組みは最も大切だ。当
事者の氏名を含む個人情報が開示されないと、事後検証ができず、匿名発表
をうのみせざるを得なくなる。個人情報の保護を名目にした意図的な情報隠しと
批判されてもやむを得ない。
◆懲戒免職・解雇なのに匿名発表した主なケース◆(以下略)URLリンク(mainichi.jp)