08/06/02 16:55:57 Pc7p/h8sO
売春婦や自ら画像を流してちやほやされたい者は「被害者」ではありません
そして「年齢の特定ができない」写真は、児童である可能性と同じだけ
成人の写真である可能性があります
この基準で「年齢の確認はできないが多分児童であろうというみなし児童写真」
単純所持逮捕となれば、冤罪の可能性が非常に高く危険です
顔が写っていない、被害者の特定ができないのに逮捕では
成人の自分の妻の写真、顔はNGと言われ身体のみの写真でも危ない
妻本人が「私です」と言ってもよほど特徴がないと証明不可能だからな
あいまい基準やみなし児童はポルノ全面禁止につながり認められないぞ
明らかに二次成長もないような幼児の性交写真などは
個人的には死刑にしてもいいと思うが