08/06/02 08:51:49 7/NZxLTk0
>>1
警察統計の杜撰さは確かで批判されるべきだが、それを規制強化に繋げるな阿呆
それに「本人を特定できたケース」と言うが、そもそも特定の必要が無いのが問題なんだよ
> 捜査段階では画像から「12歳くらい」の被害児童とかを取り上げて、
> それなりに必要な証拠を積んでいきます。ここまでは被害児童1名が特定されてます。
> しかし、警察統計では、「12歳くらい」という特定では被害者としてカウントされません。
> 起訴段階では、被害児童は特定されないので、人数がわからなくなります。
> 判決でも被害児童は特定されないので、人数がわからなくなります。
> 弁護人から「被害者の特定」を問題にしても、「特定の必要なし」という高裁判決になります
児童ポルノ提供罪・所持罪の被害児童を見失う瞬間 - 奥村徹弁護士の見解
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
警察統計における児童ポルノ罪の被害児童数 - 奥村徹弁護士の見解
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