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しかし、保険対象外の肩こりや腰痛をねんざと偽って不正請求する例が後を絶たない。
西日本のある国民健康保険組合は、首、肩、股関節のねんざで治療を受けたという
50代の女性に問い合わせたところ、単なる肩こりと判明。不正請求と知った女性は
「マッサージが上手だと聞いて何度か利用したがもう行かない」と話した。
不正が横行しているとみる健康保険組合は少なくない。「一つひとつの請求は多くて数万円だが、
それが大量に来る。厚労省が示すケガの基準があいまいなこともあって、おかしいと思って
指摘しても柔整師はなかなか認めない。結局、単価が高い医科の点検を優先し、
柔整師の不正は見逃しがちだ」(大手健保)
不正請求が発覚すると悪質な場合は、都道府県が保険請求を停止する行政処分を出す。
身に覚えがない架空請求は、患者も医療費通知で不正とわかるが、単なる肩こりを
ねんざと装ったり、1カ所のケガを3カ所で請求したりすると、保険制度に詳しくない
患者には不正とわかりにくい。こうしたこともあって、07年度中に柔整師に対する
保険請求停止は全国で16件にとどまった。
骨折、脱臼の保険請求には医師の同意が必要だが、ねんざや打撲は必要なく、
請求はこの二つで99%を占める。
>>3以降に続く